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執筆者の写真HEART♡おかやま

終活について




さて、今回のお話しは、家じまい・墓じまいが中心となります。


その前に、エンディングノート書かれていますか?遺言はどうですか?





遺言ですが、民法第961条で成人前の15歳から書いて良いことになっています。


とは言っても、いきなり遺言書を書くのは、敷居が高すぎると思いますので、40歳くらいになったら、エンディングノートを書くようにしては如何でしょう。






エンディングノートとは


特に、形式はないのですが、通常、市販のエンディングノートで充分ではと思います(無料で、ダウンロードが出来るものも当然あります)。


では、何が重要なのか?





結局、『これからの人生を、どう有意義に生きるのか?』を示してくれる指針となるものだと思っています。


結構、書くのが大変ですから、時間がある時に、ゆっくりしっかりと書いていくのが良いかと思います。


簡単に言えば、遺言書で書けないようなことを書いていくという作業になりますので、形式は何でも良いのです。






家じまいについて


持ち家をお持ちで、家を継ぐ方がおられない場合、家じまいを考えないといけないですね。


自分が亡くなるまで住み続けるという手もありますが、その後の、決定権ですが、自分にはないです(勿論、遺言書も出来ますが、次世代までしか有効性はないですし、家族(民事)信託をするとしても、次々世代までしか有効性はないです)。


では、持ち家の行く末を、自分で決めたい場合には、どうすれば良いのでしょうか?


その答えですが、リバースモーゲージや、リースバックまたは売却するしかないです。


そして、売却をした場合ですが、まず、前提として譲渡所得 = 譲渡価額-取得費-譲渡費用となります。






◉譲渡益が出た場合


①3,000万円特別控除 ⇨ 譲渡所得から3,000万円を控除できる特例


②所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合における、軽減税率の特例(①と併用可能です) ⇨3,000万円特別控除後の、譲渡所得にかかる税率を下げる特例


③特定の、居住用財産の買換え特例 ⇨ 新たな住宅を購入したとき、課税の繰り延べができる特例(また買うの???)





◉譲渡損が出た場合


①居住用財産の買換えに係る、譲渡損失の損益通算、及び、繰越控除の特例⇨ 買換えを前提として譲渡損失を繰り越して控除できる特例


②居住用財産に係る譲渡損失の損益通算、及び、繰越控除の特例 ⇨ 買換えをしなくても、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額から、その譲渡資産の譲渡価額を控除した金額を限度として、他の所得との通算および繰越控除ができる特例となります。


説明をすると長くなるので、今回は省かせて頂きます。





墓じまいについて


墓じまいとは、現在のお墓を解体・撤去して更地にする。


その、使用権を墓地の管理者に返還することです。


自分以外に、墓を継ぐ者がいない場合は、考えていかないといけないです(または、子孫に墓守をさせたくない場合も含みます)。


だって、無縁墓にはしたくないですよね。





では、ご自分が死んだらどうするのか?





誰か(弁護士等や友人など)に、死後事務委任(公正証書を巻く)すれば、良いのかなと思います。


で、話しを戻すと、墓じまいをすることが決まったら、お墓の管理者である、霊園や寺院にその意思を伝え、埋葬証明書を発行してもらいます。


次に、墓じまい後の、遺骨の受け入れ先としては、別の一般墓や樹木葬、納骨堂など、永代供養をしてくれる施設への改葬、手元供養などがあります。


改葬する場合は、墓じまいの手続きと併せて改葬先を探し、管理者に「受入証明書」を発行してもらう必要があります。






今日の記事はここまでとなります。


次回は別のお話をかきますので、乞うご期待です!!


今後とも何卒よろしくお願い致します。





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