生命保険って本当に必要ですか? どう思われますか?
FP(ファイナンシャルプランナー)としての見解は、殆どの方は、不要です! 断言します! 不要です!
なぜなら、日本には、健康保険制度(国民皆保険制度)があり、高額療養費制度(所得次第で納付額が変化)があり、傷病手当金制度(被用者保険のみ)があり、労災保険制度があり、介護保険制度があり、老齢・遺族・障害年金制度があり、生活保護制度もあり、自治体によっては、低年齢児に無料医療制度もあります(健康保険が効かない、差額ベッド代や食費等を除きます)。
本当に、世界的にも優れた制度だと思われます。 まず、国民皆保険についてですが、下図のように、基本は医療費の3割を負担します。
で、国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度の3制度があります。
上の図のように、国民健康保険は、自営業者・無職の方とその家族が対象になります。
被用者保険には、健康保険組合(大企業の従業員とその家族等)・協会けんぽ(中小企業の従業員とその家族等)・共済組合(公務員・教職員とその家族等)になります。
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上が加入対象となります(国民健康保険・被用者保険とは違い、個々人が被保険者になります)。
高額療養費制度は、下記の図の例では、医療費が100万円かかったとしても、この制度があるおかげで、実際の自己負担額は、月額87,430円で済むことになります。
一度で30万円を医療機関に支払ってから、各保険から還付を受ける場合と、限度額適用認定証の交付を受けて、87,430円のみを医療機関に支払う方法の2種類があります。
※70歳未満の方の区分
※70歳以上75歳未満・75歳以上の方の区分
次に、介護保険制度です。
介護保険料は、それぞれの自治体等により変わりますが、40歳以上になれば必ず支払わなければいけません。
例えば、一番加入者の多い協会けんぽの場合、令和3年3月分(4月30日納付期限分)から、標準報酬月額の1.80%となっています(勿論、労使折半です)。
介護保険も高額療養費制度と同じように、負担限度額認定証を受けることで、特養などの介護保険施設での住居費と食費が軽減されます。 ショートステイでの利用も軽減対象となります。
最後に年金制度ですが、老齢年金は、少し古い資料ですが以下のようになります。
最低でも、10年加入が要件となっています。
遺族年金は、例えばですが、以下のようになります。 ただし、気をつけないといけないのは、妻が30歳未満だと、5年間しか支給されないのが、難点です。
なので、こういう方の夫(妻)が、生命保険(お安い定期保険)を入る事には、合理性があります(主婦もしくは、主夫<特に、主夫には寡婦年金が無いので…>)。
障害年金ですが、これまた、少し古い資料となりますが、以下のようになります。
支給要件は、以下のようになります。
最後に、本当に生命保険に入らないといけない方は、遺族年金が貰えない方(もしくは不足する方)、遺産分割で現金が必要な方となります。
今日の記事はここまでとなります。
次回も保険の話ですので、乞うご期待です!!
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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