🌟相続対策
🌻相続の基本と相続対策
🎵代表者よりのコメント
一定額以上の財産を所有している人が亡くなった場合、相続人となる遺族は財産を相続した割合に応じて、相続税を負担しないといけないです。
注意点としては、相続税の納付は期限(相続が発生してから10ヶ月)までに、現金で収めないといけない点です。
もし、相続の対象となる財産の多くが、土地や建物などの不動産である場合は、相続税を現金で納付しなくてはならない為に、先祖代々の土地を売却しなくてはならないと言うようなケースも少なくないのです。
相続対策として、何から始めて良いのか良く解らないという方向けに、節税対策の基本的な考え方について、解説やアドバイスをさせて頂きます。
💎POINT:1 まず相続税計算の基本的な仕組みを知っておこう
相続税は、以下の計算式によって計算します。
(相続したプラスの財産ーマイナスの財産)ー基礎控除額×税率ー控除額=相続税です。
相続は、借金などのマイナスの財産についても行われるので、例えば、住宅ローンの残っている住宅を、相続したというような場合は、住宅の評価額から、住宅ローン残高を差し引きした金額が、遺産額ということになります。
計算式で、基礎控除額については、平成27年以降は改正があり、3千万円+600万円×法定相続人数で、計算をすることになりました(以前よりも、課税対象となる人は多くなっています)。
💎POINT:2 特に節税効果が高い2つの方法を知っておこう
相続税の計算を行うときには、利用できる節税方法をフル活用して、少しでも、相続税の負担が小さくなるようにしなくてはなりません。
実際に、相続税の計算と、申告納付を行う際には、税理士などの専門家に相談するのが適切ですが、ここでは、代表的な2つの節税対策、①小規模宅地の特例と、②相続税の配偶者控除について紹介します。
①小規模宅地の特例
◆相続税の負担が大幅減!
小規模宅地の特例は、相続財産に宅地(住宅を建てる為に使っている土地)
が含まれている場合に、その土地の相続財産としての評価額を、最大80%減額(土地を住宅として使っているか、賃貸アパートなどの為に使っているかによって上下します)して、貰える方法です。
相続財産の評価額が、下がれば下がるほど、相続税の負担も小さくなりますから、遺産の多くが、宅地であるというような場合には、この方法を使うことで、相続税の金額を大幅に小さくできる可能性があります。
②相続税の配偶者控除
配偶者が相続人となる場合には、法律上決まっている場合の範囲内(法定相続分と言います)で、その配偶者が、相続財産を相続する場合には、相続税がかかりません。
また、遺言等によって法定相続分よりも多い金額の財産を相続する場合であっても、最大1億6千万円までの相続財産であれば、相続税は非課税となります。
💎POINT:3 生前贈与によって課税対象となる相続財産を分配しておく
相続税は、亡くなった時点での、相続財産の金額が、大きければ大きいほど相続税の負担も大きくなるので、できる限り、この、相続財産の合計額を小さくしておく事が、節税対策の基本となります。
具体的には、被相続人となる人の、生前に家族などに対して、財産を分け与えておくのが有効です(これを生前贈与とと言います)。
但し、国側も相続税の取り分が少なくならないようにするために、生前に行われた贈与に関しては、贈与税という形で課税する仕組みを設けています。
もっとも、国は、財産は1人の人がまとまった形で所有しているよりも、多くの人に、行きわたるように所有されている方が、望ましいと考えているため、生前贈与を活発に行ってもらう為に、以下のような、特例措置を設けています。
✿特例措置例✿
◆暦年贈与
◆相続時精算課税制度
◆結婚・子育て資金一括贈与
◆教育資金の一括贈与
◆住宅取得等資金贈与の特例
💎POINT:4 不動産への転化を検討しよう
相続が見込まれる財産を、現金のままで持っておくと、当然、その金額で税務上も評価されます。
しかし、現金がある人が、それを不動産に換えることによって、資産価値自体は、それほど落とすことなく、相続税課税にあたっての評価額を下げることができるのです。
例えば、今まで自用地(自分で使う土地)にしていた土地に、アパートを建てると、「貸家建付地」となりますので、借地権割合などに応じて、評価が下がります。
そして、建築費として現金を使ってアパートを建てると、相続税の計算において、家屋は建築費の6割として評価されますので、1億円だったものが、6千万円にまで圧縮されるわけです。
もし、銀行などローンを組んで建てた場合は、借入金を相続財産から控除できるので、現金を支出した場合と、同様の効果があるのです。
💎POINT:5 生命保険に加入しよう
被相続人が、相続人を受取人にした生命保険に加入することは、節税+納税資金の準備としても効果的です。
500万円×法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数までは、相続税の、課税財産の計算において『非課税』という扱いになっています。
Q:例えば、相続人が妻と子供2人だった場合は?
相続人が、妻と子供2人合わせて、合計3人いる場合、生命保険の非課税枠は、500万円×3人=1,500万円となります。
生命保険を利用した節税は、上記の不動産建設などより、手軽にできる方法なので、ぜひ、有効に利用したいものです。
もし、不動産を誰かに相続させると、兄弟間でのバランスが悪くなる場合においても、生命保険は効果的です。
取り分が少なくなってしまう相続人については、死亡保険金を受け取らせることで不公平感をなくし、相続争いを避けるという使い方もできるのです。
各、節税方法について、概要はこのようになっていますが、それぞれの家庭の財産構成によって、効果的な節税方法は異なります。
中には、時間のかかる相続対策もあるため、早めの時期から税理士と入念に打合せをすることが大切です。
💎POINT:6 相続対策は二次相続まで考慮して準備しよう
夫と妻が、ともに財産を所有している場合、例えば、夫が亡くなった後に、直ぐ妻が亡くなる…というような形で、相次いで、相続が生じる可能性があります(この、2回目の相続のことを『二次相続』と呼びます)。
✿一次相続と、二次相続とは✿
●一次相続
被相続人が、配偶者と子供を残して亡くなった場合。
配偶者に財産の大半を相続させれば、子供に掛かる相続税の負担は小さくなる。
●二次相続
既に、配偶者を亡くしている被相続人が、子供を残して亡くなった場合。
子供だけに相続される為、相続税の負担が大きくなる。
この場合、この夫婦の子供の遺族は、1回目と2回目の、それぞれの相続で相続税を負担しなくてはならない可能性がありますから、相続対策は、二次相続までを含めた、トータルで準備することが大切になります。
また、配偶者の人は、相続時に配偶者控除という形で、大幅に相続税の負担額を小さくすることが出来ますから、1回目の相続で亡くなった方が、幾ら財産を相続するのかを調整することにより、トータルで考えた場合の、相続税の負担額は小さくできる可能性があります。
💎POINT:7 遺言を残そう
遺言書を残す意味は、1つではありません。
勿論、相続人の間での、紛争を防止することが最大の効果といえますが、税務的な面でも、とても意味があることなのです。
もし、遺言書がない場合は、相続人の間で、遺産分割協議をして、相続財産の配分を決めなければなりませんが、この手続きに、非常に時間がかかることがあります。
ただ、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月であり、もし、そこまでに遺産分割協議が終わっていないと、とりあえず、法定相続分(民法で定められた相続分)で相続したと仮定して相続税申告をすることになります。
この場合では、『配偶者の税額軽減』、『小規模宅地等の特例』といった、相続税の負担を大幅に軽減する特例が使えないことになってしまいます。
被相続人(亡くなった人)が、生前に税理士とよく打合せをして、こういった、特例の利用や二次相続(配偶者のどちらかや、その後に亡くなった方の相続)まで考えた上で、相続財産を配分した遺言書を書いておけば、相続人の負担を大幅に軽くすることができるのです。
🌟家族信託について
🎵信託の一例
上記の画像が、一番単純な信託の例となります。
委託者・受益者は、父親(本人)になります。
息子さんは、受託者となります。
では、具体的に何をすれば良いのでしょうか?
まず、私たち、ファイナンシャルプランナー(FP)は、あくまでコーディネーターとしての役割に徹しております。
また、家族信託の組成になりますが、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の先生に依頼をすることになります。
役割として、信託の組成は、行政書士の先生(または司法書士、弁護士の先生)が行います。
また、公証役場にて公正証書を作成します。
税務面に関しては、税理士の先生がサポートをします。
最後に、不動産登記(信託の登記といいます)は、司法書士の先生が行います。
🎵なぜ公正証書を作成しないといけないのか?
💎POINT1:任意後見契約が公文書での契約を義務付けられていること。
※後々の財産分与などの紛争を防止するためです。
つまり、いわゆる争続(あらそうぞくと言います)を防ぐためです。
💎POINT2:信託口口座(信託を管理するために、必要な財産を管理する口座)を開設しないといけないこと。
※公正証書の作成が、必須条件となっています。
とは言っても、どこの銀行でも信託口口座が作成できるとは限りません(⇦ここが大事です)。
💎POINT3:信託契約書の原本が公証役場で保管されること。
※紛失や盗難に遭った際のリスクを回避するためです。
また、再発行が可能です。
🎵公正証書のデメリット
1つめは、費用がかかります。
勿論、家族信託の組成や、不動産登記にも費用がかかります。
2つめは、信託の組成の方法が不十分でも公正証書が出来てしまいます。
これに関しては、依頼する方を選ぶことによって、解決されます。
🎵家族信託のデメリット
1つめは、信託の組成に費用がかかることです。
2つめは、税務申告が必要であることです。
3つめは、節税対策となる訳ではないことです。
🎵家族信託のメリット
1つめは、委託者が認知症や要介護状態になっても、資産凍結を防ぐことができて、受託者が財産の管理や処分が出来ることです。
2つめは、委託者の思いを代弁することが出来るので、遺産分割協議の必要が無くなる場合があることです。
3つめは、親なき後の問題が解決出来ることです。
※倒産隔離機能が、理論上では使えますが、明らかにコンプライアンス上において、問題があります。
🎵まとめ
結局、家族信託・任意後見制度・遺言の3点セットで乗り切るのが、1番効果的だと思います。
遺言は、財産の行方だけでなく、付言事項において、感謝の気持ちを表すことができます。
任意後見制度についてですが、家族信託には、 身上監護権が無いため、何かあったとき施設に入所させようとしても、無理がありますから、任意後見制度を活用しておいた方が良いと思われます。
とは言っても、家族信託は、万能薬ではないので、良く吟味してから契約されるのがオススメです。
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